<その5>「カード会社に助けられた!?」

 所長室などでも触れているが、1月にリボ払いでデスクトップパソコンを購入。しかし、不調で返品ということになった。その際、カード会社は抗弁権の行使による調査という形で動いたのだが、結果的にはカード会社に返品交渉をしてもらったようなものだ。消費者センターの相談員も、「カード会社が絡んでくるのでかえって、話が進むかも。」などと言っていた。
 実は、私は、カード会社側が返品まで話を持っていくとは思ってもおらず、本音ではあてにしていなかった。しかし実際には、返品可能の返答を持ってきた。私は、いくつかの手を用意して交渉しようとしていたが、第一手で詰め終えたことは大きい。
 このような、ホームページを開設しているにも関わらず、カード会社の交渉が効くことに気づいたのは返品処理を終えた時だった。冷静に考えれば、簡単なことなのに。
 というのも、会員がリボルビング払いを選択した場合、割賦販売法の適用を受ける。この法律の中には「支払いに対する抗弁権」に関する規定があり、これによって、商品の引き渡しがない・商品に瑕疵があるといった際には、支払いを一定期間拒否できるという制度がある。一部カード会社の会員規約には、このことが明記されているものもあり、消費者を保護している。(ただし、割賦販売法・会員規約とも例外規定あり)
 さて、会員が抗弁権を行使した場合にはどのような効果をもたらすのか検証してみよう。
 基本的には、カード会社は、販売店側と会員の間の紛争が解決しない限り、商品の代金を請求できなくなる。つまりは、カード会社は紛争が解決しないと、会員の購入代金を回収できないのである。
 また販売店側は、カード会社が代金の回収をできない限り、カード会社からの売り掛け代金を回収できないのである。
 つまり、カード会社は、紛争が解決するように行動するし、それによって販売店側もなんらかのアクションを起こしてくるのである。しかも、カード会社は銀行がバックについているので、販売店側も銀行取引との関係を考え、譲歩してくることがあるのではないか。都市部では考えにくいが、カード会社との関係をこじらせ銀行との取引がうまくいかなくなった地方のとある加盟店の話を聞いたこともあるくらいなので、その可能性も全く無いとはいえないだろう。
 最後の部分は推測ではあるが、しかし今回の件は、カード会社のアクションによって解決したといってもいいのではないか。

<2000.3.17作成>

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